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⬇ この点民法は、
⬇ つまり、 |
*1▶「意思表示を取り消せる」ということは、「契約を取り消せる」ということと同じである。契約は、意思表示が一致することで成立するので、意思表示を取り消せば、契約もなかったことになるからである。
*2▶「第三者」とは、当事者以外の人を意味する。
*3▶法律の世界では、「主張」を「対抗」と表現する。
*4▶「善 意」とは、ある事実を知らないことを意味する。反対語が「悪 意」。ある事実を知っていることを意味する。
*5▶不注意のことを「過失」と言い、不注意がないことを「無過失」と言う。 |
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Cが詐欺の事実を知らず、かつ、その点について不注意もなかった場合は、Aは取消しをCに対抗できない(=土地を取り戻せない)ということである。 ⬇ 裏返せば、 Cが詐欺の事実を知っていたか、または、知らなかったが不注意があった場合は、Aは取消しをCに対抗できる(=土地を取り戻せる)。
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*1▶だまされたAは、何としても契約を取り消したいところだが、相手方のBは何も悪いことをしていないので問題となる。 |