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❶ 強迫による契約
脅されて意思表示をしたAは、契約を守らなければならないのだろうか。
強迫による意思表示は、取り消すことができる(96条1項)。
❷ 第三者との関係
Bが脅し取った土地を善意・無過失のCに売却した場合、AはCに取消しを対抗できるだろうか。
強迫による取消しは、善意・無過失の第三者にも対抗できる(96条3項反対解釈)*1。
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*1▶詐欺の場合、だまされた人にも多少の落ち度があるケースが多い。一方、強迫の場合は、脅された人には落ち度がないことが多い。そこで民法は、だまされた人よりも脅された人をより手厚く守るため、このような差異を設けたのである。
補足説明
*1▶詐欺の場合、だまされた人にも多少の落ち度があるケースが多い。一方、強迫の場合は、脅された人には落ち度がないことが多い。そこで民法は、だまされた人よりも脅された人をより手厚く守るため、このような差異を設けたのである。
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