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ISBN-978-4-911161-05-0 本体3000円+税



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民法の基礎知識
第1節民法とは

 民法は、人と人の間の権利・義務を規律する法律である。

⬇ では、

?問題 権利・義務を規律するとはどういうことだろうか。

 たとえばBがコンビニAでおにぎりを買うと(売買契約を結ぶと)、売主となったAと買主となったBには、民法に基づいて下図のような権利と義務が発生する*1

⬇ つまり、

!結論 民法には「○○という条件を満たしたら××という権利・義務が発生(消滅)する」といった感じで権利・義務に関するルールが規定されているのである*2

先取り

*1民法には様々な契約が規定されており、契約当事者に発生する権利・義務の内容は、契約の種類によって異なる。


法律用語

*2「○○という条件を満たしたら」の部分を「要件」と呼び、「××という権利・義務が発生(消滅)する」の部分を「効果」と呼ぶ。

先取り

*1民法には様々な契約が規定されており、契約当事者に発生する権利・義務の内容は、契約の種類によって異なる。

法律用語

*2「○○という条件を満たしたら」の部分を「要件」と呼び、「××という権利・義務が発生(消滅)する」の部分を「効果」と呼ぶ。

第2節契約について
契約の成立

 権利・義務は、契約によって発生するのが民法の世界の大原則である。

⬇ では、

?問題 どうすれば契約を成立させることができるか。

⬇ この点、

 売買契約であれば、Aの「売ります」という意思と、Bの「買います」という意思が一致すれば、契約が成立する*3

法律用語

*3Aの「売ります」、あるいはBの「買います」のように、自分の意思を表すことを「意思表示」と呼ぶ。

法律用語

*3Aの「売ります」、あるいはBの「買います」のように、自分の意思を表すことを「意思表示」と呼ぶ。

⬇ つまり、

!結論 契約は、意思表示が一致すれば成立する (522条1項)*1

⬇ したがって、

 契約書の作成は原則として不要であり(522条2項)、口約束でも契約は成立する。



契約に関する大原則

 契約には、2つの大事な原則がある。民法を学習していくうえで非常に大切なので、最初に頭に入れておこう。

誰とどのような契約をするかは、契約をする当事者自由である(521条1項、2項)*2

いったん契約したら、守らなければならない*3

⬇ したがって、

 理由もなく、一方的に契約を破棄(=解除)することは許されない。


法律用語

*1契約のように、意思表示によって成立する行為を「法律行為」と呼ぶ。問題文中、「法律行為」という言葉が登場したら、法律行為=契約と考えれば良い。

法律用語

*2契約自由の原則」と呼ばれる。

先取り

*3契約を守らなかった者は、責任を追及される(債務不履行責任)。債務不履行については、第11章で学習する。

法律用語

*1契約のように、意思表示によって成立する行為を「法律行為」と呼ぶ。問題文中、「法律行為」という言葉が登場したら、法律行為=契約と考えれば良い。

法律用語

*2契約自由の原則」と呼ばれる。

先取り

*3契約を守らなかった者は、責任を追及される(債務不履行責任)。債務不履行については、第11章で学習する。

 
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