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契約当事者がグルになって(通謀して)ニセの契約を結ぶことである。通謀虚偽表示とも呼ばれる*1。
虚偽表示による契約は無効となる(94 条1項)。 ![]()
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*1▶問題文中では、AB間のニセの売買契約を「仮装売買」とか、「仮装譲渡」と呼ぶことが多い。 |
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➡ たとえ第三者に過失があっても無効を対抗できない(大判昭12.8.10)。 ➡︎ たとえ第三者が登記*2 を備えていなくても無効を対抗できない(最判昭44.5.27)。
⬇︎ この点判例は、 虚偽表示における「第三者」とは、「当事者以外の者で、虚偽表示が有効であることを前提に、新たな利害関係を有するに至った者を意味する」とするが、宅建試験対策としては、次の2つの具体例を知っておけば十分だ。 ① 虚偽表示の目的物を差押えた差押債権者は、第三者にあたる(大判昭12.2.9)*3。 |
*1▶第三者Cが善意の場合、A以外の者(ex. Aの土地を差し押さえようとしていた銀行)が、無効を対抗することもできない。
*2▶「登記」とは、不動産登記簿という帳簿に、不動産に対する権利を記録することである。たとえば、Aから土地を買ったBは、土地の権利者がAからBに変わった旨、記録する。
*3▶判例は、不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者(大判大4.12.17)や、仮装債権の譲受人(大判昭6.6.9)も「第三者」に該当するとしている。 |
② 仮装譲受人の単なる債権者は、第三者にあたらない*1*2。
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*1▶ 仮装譲受人の単なる債権者は、差押えを行っておらず、仮装売買された土地に対して「利害関係」があるとはいえないからである。
*2▶ 判例は、債権が仮装譲渡された場合の債務者(大判昭8.6.16)は、「第三者」に該当しないとしている。
*3▶ 転得者も当事者以外の者である以上、「第三者」に含まれるからである。 |