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勘違いによる意思表示のことである。 (1)表示の錯誤 意思表示に対応する意思が欠けている場合である(95条1項1号)。
(2)動機の錯誤 法律行為の基礎となる事情に関する表意者の認識(動機)が真実に反する場合である(95条1項2号)。
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*1▶ 表意者が心の中に「土地を売りたい」という気持ちを形成しているか否かが表示の錯誤と動機の錯誤の根本的な差異である。 |
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錯誤による意思表示は、取り消すことができる(95条1項本文)。 表示の錯誤の取消しは、次の2つの要件を満たす場合にのみ認められる。 ① 錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであること(95条1項本文) ② 表意者に重大な過失がないこと(95条3項本文) ➡︎ 表意者に重大な過失がある場合は、取り消せない。 ⬇︎ ただし、 次の場合は、表意者に重大な過失があっても取り消すことができる(95条3項1号、2号)。 (a)相手方が表意者の錯誤を知っていたか、または重大な過失があったとき (b)相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていたとき 動機の錯誤の取消しは、表示の錯誤を取り消すための要件①②に加えて、次の要件を満たす場合に認められる。 ③ 表意者の認識していた事情が法律行為の基礎であることが表示されていたこと(95条2項)
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*1▶ 動機の表示については明示的なものに限らず、黙示的な(=暗黙の)ものでもよい(最判平元.9.14)。 |
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錯誤による取消しは、善意・無過失の第三者には対抗できない(95条4項)。 ➡︎ 第三者が悪意であるか、善意でも過失があれば取消しを対抗できる。
● 第三者との関係・まとめ
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