第5節錯 誤
錯誤とは

 勘違いによる意思表示のことである。

錯誤の種類

(1)表示の錯誤

 意思表示に対応する意思が欠けている場合である(95条1項1号)。

具体例 東京と大阪に土地を所有しているがAが、勘違いで東京の土地を売る契約を結んでしまった場合である。

(2)動機の錯誤

 法律行為の基礎となる事情に関する表意者の認識(動機)が真実に反する場合である(95条1項2号)。

具体例 自己が所有する土地の近くにゴミ処理施設が建設されるという情報を知ったAは、土地が値下がりすると考え(動機)、土地をBに売却した。ところが、ゴミ処理施設が建設されるという情報は誤りだったという場合である*1

補足説明

*1 表意者が心の中に「土地を売りたい」という気持ちを形成しているか否かが表示の錯誤と動機の錯誤の根本的な差異である。

補足説明

*1 表意者が心の中に「土地を売りたい」という気持ちを形成しているか否かが表示の錯誤と動機の錯誤の根本的な差異である。

効 果

 錯誤による意思表示は、取り消すことができる(95条1項本文)。



表示の錯誤を取り消すための要件

 表示の錯誤の取消しは、次の2つの要件を満たす場合にのみ認められる。

錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであること(95条1項本文)

表意者に重大な過失がないこと(95条3項本文)

➡︎ 表意者に重大な過失がある場合は、取り消せない。

 ⬇︎ ただし、

 次の場合は、表意者に重大な過失があっても取り消すことができる(95条3項1号、2号)。

(a)相手方が表意者の錯誤を知っていたか、または重大な過失があったとき

(b)相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていたとき



動機の錯誤を取り消すための要件

 動機の錯誤の取消しは、表示の錯誤を取り消すための要件①②に加えて、次の要件を満たす場合に認められる。

表意者の認識していた事情が法律行為の基礎であることが表示されていたこと(95条2項)
= 動機が相手方に表示されていたこと*1

余力があれば

*1 動機の表示については明示的なものに限らず、黙示的な(=暗黙の)ものでもよい(最判平元.9.14)。

余力があれば

*1 動機の表示については明示的なものに限らず、黙示的な(=暗黙の)ものでもよい(最判平元.9.14)。

第三者との関係

 錯誤による取消しは、善意・無過失の第三者には対抗できない(95条4項)。

➡︎ 第三者が悪意であるか、善意でも過失があれば取消しを対抗できる。


第三者との関係・まとめ
意思表示の種類 虚偽表示
心裡留保
詐 欺
錯 誤
強 迫
第三者の
主観
悪 意
善意(過失あり) ×
善意無過失 × ×
表意者の帰責性の程度 ◀︎   ▶︎
 
○=対抗できる、×=対抗できない
意思表示の種類 虚偽表示
心裡留保
詐 欺
錯 誤
強 迫
第三者の
主観
悪 意
善意(過失あり) ×
善意無過失 × ×
表意者の帰責性の程度 ◀︎   ▶︎
 
○=対抗できる、×=対抗できない
意思表示の種類 虚偽表示
心裡留保
詐 欺
錯 誤
強 迫
第三者の
主観
悪 意
善意(過失あり) ×
善意無過失 × ×
表意者の帰責性の程度 ◀︎   ▶︎
 
○=対抗できる、×=対抗できない
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Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。(20⑫-7④)

▶︎ 解答はクリック

答え:×
意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤が重要なものであるときは、取り消すことができる。したがって、Aが本件契約の無効を主張することができるとしている点が誤っている。また、錯誤が表意者の重大な過失に基づく場合は、原則として契約を取り消すことはできない。本問は、その点も誤っている。

過去問にチャレンジ!

Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した。この場合、Aは、錯誤による取消しができる。(20⑩-6③)

▶︎ 解答はクリック

答え:〇
Aは絵画を「10万円で売却する」と言っているが、心の中でも10万円で売却するつもりであり、表示の錯誤は成立しない。しかし、時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込んでおり、表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識(=絵画が贋作であるとの認識)が真実に反していると言え、いわゆる動機の錯誤が成立する。動機の錯誤を理由として契約を取り消すためには、その事情が法律行為の基礎であることが表示されていたことが必要だが、Aは「贋作であるので、10万円で売却する」と言っており、絵画が贋作であることが法律行為の基礎であることが表示されている。したがって、錯誤による取消しができる。

過去問にチャレンジ!

AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であるときは、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けた善意無過失のCに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。(19-2③改題)

▶︎ 解答はクリック

答え:×
錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。したがって、第三者C善意無過失である以上、Aは錯誤による取消しをCに主張して、甲土地の返還請求することはできない。